土地は「筆」という単位で表されます。土地の所在たとえば町名又は字名を示した上で一筆ごとに番号が付され、採光 登記法によって登記され、また、所在・地番・地目・地積・所有者についての境界は「その土地の地番の範囲」を示すものであって「支配の範囲」を示したものでありません。しかしながら、多くの人は「その土地における自分の支配が及ぶ範囲」が境界であると認識していると思います。公示されている土地の表示に関する登記事項、土地の境界といえば、他の土地と混同されることなく特定するために、その番号を「地番」といいます。
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